
まず、最初にお話をうかがうときには、30分ごとに5,500円(うち消費税500円)の法律相談料をいただきます。
ただし、法テラス(日本司法支援センター)の法律援助制度を利用できる場合には、ご負担いただく必要がありませんので、事前にお問い合わせ下さい。
また、毎週土曜日には、無料相談を実施しています(電話にて要予約)。
詳しくは、お電話でお尋ね下さい。
弁護士が、正式に依頼を受けて、代理人として案件に携わる場合には、「着手金」をいただきます。
「着手金」は、事件の結果にかかわらず、弁護士が案件を受任して遂行すること自体について発生する費用です。
金額は、事件の種類や請求金額などによって異なりますので、お問い合わせいただければと存じます(一部のケースについては、下記で触れておりますので、ご覧下さい)。
案件の結論が出た後、成功の度合いに応じて「報酬」をいただくことになります。
この「報酬」も、事件の種類や内容、そして上記のとおり事件の結果によって異なりますので、お問い合わせ下さい(一部のケースについては、下記で触れておりますので、ご覧下さい)。
ご依頼いただく方のご事情をある程度詳細に伺ったうえで、分割払の対応をさせていただくことはございます。
また、資力が一定の基準に満たない方につきましては、上記法律相談の項でも触れました、法テラス(日本司法支援センター)の法律援助制度(弁護士費用の立替払等)をご利用いただくことが可能ですので、お気軽にご相談下さい。
200万円全額を訴訟で請求する場合、その10%程度となります。
返還を受けた金額の10%となります。
交渉 165,000円(うち消費税15,000円)
調停 275,000円(うち消費税25,000円)
訴訟 385,000円(うち消費税35,000円)
慰謝料等の支払がない場合(離婚の成立のみの場合)10万円程度です。
慰謝料や財産分与で金銭を得た場合には、その10%を報酬としていただきます。
個人の方が破産される場合、原則として220,000円(うち消費税20,000円)です。
ただし、不動産等の財産があり、簡易な手続によれない場合(裁判所が管財人を選任する場合)には、30万円程度をいただきます。
なお、管財人が選任される場合には、着手金とは別に、裁判所に納める20万円程度の予納金をご用意いただく必要があります。
原則としていただきません。
他の相続人と交渉を行い、遺産分割協議書を作成する場合、15万円程度となります。
調停申立を行う場合、事案により20〜25万円程度となります。
協議により得た金額の1/2の10%となります。
個々のケースに関する弁護士費用につきましては、お気軽にお問い合わせいただきますようお願いします。