弁護士費用

Q
弁護士を頼むとどの程度費用がかかるんでしょうか?
A
  1. 法律相談
    まず、最初にお話をうかがうときには、30分ごとに5,500円(うち消費税500円)の法律相談料をいただきます。
    ただし、法テラス(日本司法支援センター)の法律援助制度を利用できる場合には、ご負担いただく必要がありませんので、事前にお問い合わせ下さい。
    離婚相談については、初回無料とさせていただいております。
    詳しくは、お電話でお尋ね下さい。
  2. 着手金
    弁護士が、正式に依頼を受けて、代理人として案件に携わる場合には、「着手金」をいただきます。
    「着手金」は、事件の結果にかかわらず、弁護士が案件を受任して遂行すること自体について発生する費用です。
    金額は、事件の種類や請求金額などによって異なりますので、お問い合わせいただければと存じます(一部のケースについては、下記で触れておりますので、ご覧下さい)。
  3. 報酬
    案件の結論が出た後、成功の度合いに応じて「報酬」をいただくことになります。
    この「報酬」も、事件の種類や内容、そして上記のとおり事件の結果によって異なりますので、お問い合わせ下さい(一部のケースについては、下記で触れておりますので、ご覧下さい)。
Q
費用は一度に支払わなければならないのでしょうか?
A

ご依頼いただく方のご事情をある程度詳細に伺ったうえで、分割払の対応をさせていただくことはございます。
また、資力が一定の基準に満たない方につきましては、上記法律相談の項でも触れました、法テラス(日本司法支援センター)の法律援助制度(弁護士費用の立替払等)をご利用いただくことが可能ですので、お気軽にご相談下さい。

Q
次のような場合、どの程度費用がかかるのでしょうか?
A
  1. 夫と離婚して、慰謝料請求や財産分与も求めたい。
    着手金:交渉 220,000円(うち消費税20,000円)
        調停 275,000円(うち消費税25,000円)
        訴訟 385,000円(うち消費税35,000円)
    報 酬:離婚成立のみの場合には、110,000円(内消費税10,000円)です。
    慰謝料や財産分与で金銭を得た場合には、その11%(税込)を報酬としていただきます。
  2. 自己破産をしたい
    着手金:個人の方が破産される場合、原則として220,000円(うち消費税20,000円)です。
    ただし、不動産等の財産があり、簡易な手続によれない場合(裁判所が管財人を選任する場合)には330,000円(うち消費税30,000円)をいただきます。
    なお、管財人が選任される場合には、着手金とは別に、裁判所に納める20万円程度の予納金をご用意いただく必要があります。
    報 酬:原則としていただきません。
  3. 遺産分割協議がまとまらない
    着手金:他の相続人と交渉を行い、遺産分割協議書を作成する場合、165,000円(うち消費税15,000円)となります。
        調停申立を行う場合、275, 000 円(うち消費税25,000 円)となります。
    報 酬:協議により得た金額の1/2の11%(税込)となります。

個々のケースに関する弁護士費用につきましては、お気軽にお問い合わせいただきますようお願いします。