労働問題・ハラスメント

「パワハラ(パワーハラスメント)」「アカハラ(アカデミックハラスメント」「セクハラ(セクシャルハラスメント)」・・「自分より弱い立場にある者に対し、優位な立場にある者が加える心理的・身体的な攻撃」を指すこれらの言葉も、すっかり耳になじんだ感があります。
ハラスメントの相談件数は増加の一途をたどり、今や、「職場、学校等における 代表的なトラブル」に位置づけられています。

ハラスメントは、決して「新しい」問題ではありません。
これまでは、職場、学校等「内部」のトラブルとして、社会的に問題とされてこなかったにすぎないのです。

例えば、業務を進めるにあたり、上司には、部下に対する指揮権限が認められています。
しかし、指揮権限は、決して「上司が部下に対して横暴にふるまう権利」ではありません。
殴打等直接的な暴行が許されないことはいうまでもありませんが、言葉等による攻撃でも、その内容や頻度などにより、刑事問題になる可能性もあります。
また、攻撃により、攻撃を受けた側が「人としての尊厳」を傷つけられ、あるいは「公正公平な取扱を受ける機会」を奪われたり、「良好な職場環境」を失う等すれば、攻撃をしてきた側に対し、法的責任を追及できる場合もあるのです。


当事務所には、京都大学人権対策室の学外委員として、パワハラ・セクハラ等、いくつものハラスメント案件に携わり、解決に尽力してきた弁護士が所属しております。
「私がおかれている現在の職場環境については、何もいえず、我慢せざるを得ないんだろうか。」等の悩みを抱えた方々は、まずはご相談いただければと存します。