自己破産・民事再生・債務整理

債務の整理

「借りたものは返すべき。」・・確かにそのとおりです。
しかし、様々な理由から、借金の返済が困難になるケースは少なくありません。
別の業者等からお金を借り入れ、返済に充てる人もいますが、それでは何の解決にもなりません。専門家に相談の上、きちんと債務を整理する必要があります。

債務整理の第一歩は、自分が一体いくらの債務を負担しているのか知ることにあります。
貸金業規制法の改正前、貸金業者は、同法所定の利率(利息制限法の数値より高い利率)で借主と契約を締結し、取引を行っていました。
そのため、利息制限法の利率に従って取引経過の計算をし直すと、「返済しすぎ(過払の状態)」であったことが明らかになるケースも多く見られました。
このような場合には、そもそも債務が存在していないので、弁済をなす必要がないばかりか、逆に、債権者に対して過払い金の返還を請求しなければなりません。
法改正を経て、利息制限法所定利率で契約がなされるようになったため、上記のようなケースは現在では少なくなっていますが、自分の債務の額を正確に知ることは下に述べるような債務整理手続の前段階として、非常に重要であることには変わりません。
取引履歴の取り寄せや利限計算など、自分で行うのはなかなか大変なものです。
まずは、法律事務所にご相談下さい。

正確な債務の額が分かったら、次にその整理の方法を考えなければなりません。
以下の方法のいずれかを選択してゆくことになります。

債務整理交渉

業者等借入先との間で、裁判所を利用することなく弁済交渉を行う方法です。
支払遅延による損害金などが発生している場合にはこの減額や免除を、これからの弁済については、利息を付けないよう求めていくことが考えられます。
このような交渉が成立すれば、借主の毎月の返済の負担は軽くなります。
代理人が交渉を行うことで、交渉が成立する可能性も高まると言えます。

個人再生手続

業者等に対する債務について、返済金額を減額させた上で、
返済計画(返済期間3年あるいは5年)を作成し、裁判所の認可を得て返済を進める方法です。
返済額は、

  1. 債務額の5分の1です。ただし、
  2. 最低100万円以上は返済しなければならず、
  3. 預貯金や退職金債権等財産を持っている場合には、
    最低限その価値に見合った金額を返済しなければなりません。

なお、3年(5年)間、計画弁済を継続するという手続の性質上、一定程度の収入を、定期的に得ている方が対象となります。

返済額の例

債務500万円
財産今、解約すれば、60万円の返戻金がある保険契約有り
貯金総額50万円

債務の5分の1は100万円。しかし、財産が60+50=110万円あることから、返済額は110万円となります。

さらに、個人再生手続には、「住宅ローンに関する特則条項」の設置が可能であるという特徴があります。
すなわち、破産手続の場合、「他の借金は支払わず、住宅ローンだけ支払い続ける」ということは許されませんが、再生手続の場合には、住宅ローンのみ支払を続ける特別な条項を設置すればローンの支払は続けられますから、滞納による処分等の必要がなく、居宅を維持することが可能となるのです。

自己破産手続

多額の債務を抱えてしまった場合、裁判所に申し立てて、

  1. 破産決定(支払能力を欠くという認定)と
  2. 免責決定(支払義務を免除するという認定)を得る手続です。

「債務を支払えないから支払わない」点が、支払を前提とした他の手続とは異なります。


上記の手続きのいずれを選択するのが最も適しているのかは、債務者一人一人の状況によって異なり、これを見極めることが大切になります。
当事務所には、京都弁護士会クレジット・サラ金被害救済センター運営委員会に所属し、数多くの債務整理事件に携わってきた弁護士が所属しております。
ご相談いただく方の生活状況等について丁寧にお話を伺い、その方に最も適した債務整理の手続を提案させていただきます。
今後も、少しでも多くの皆様の生活再建のお役に立てるよう、努めていきたいと考えております。