遺言・相続

相続

兄弟姉妹や親子など、近しい関係の中で争いが生じる——
それが相続問題の最大の特徴です。

 一度問題が生じると、近しい関係だけに、「こんなことを言う人間だとは思っていなかった。」「こちらは、信用してきたのに。」等、心情的なしこりが生じ、争いが深刻化してしまう傾向があります。
 このような場合、第三者である弁護士が交渉に入ることで、かえって早く解決できることも少なくありません。

 交渉で解決することが難しい場合はには、家庭裁判所の調停手続きを利用することになります。調停は相続に関するルール(法律の定め)を前提に進められます。
代理人として弁護士が就くことで、ルールに沿った協議が可能となります。また、調停の中で、合意に至らない場合には、裁判所の判断を受ける(審判)ことになりますが、自分の希望をよりよく実現するために必要な資料の収集や提出なども可能となります。

遺言

 相続で争いが生じることを誰も望んではおられないと思います。
 しかし、相続で争いになっているという話を耳にされることは多いのではないでしょうか。
 自分にとって大切な家族が、自分の死後、争うことがないよう、財産の分け方について自分の意思を残しておくことは必要ではないでしょうか。

 しかし、自分の思いをただ書き綴るだけでは十分ではありません。
 折角、遺言をされるのですから、思いを実現できるよう、弁護士に文案の作成を依頼することで、十分に内容や形式を吟味されてはいかがでしょうか。