「パワハラ(パワーハラスメント)」「アカハラ(アカデミックハラスメント)」「セクハラ(セクシャルハラスメント)」といった言葉は、近年すっかり一般的なものとなりました。
これらはいずれも、自分より弱い立場にある者に対し、優位な立場にある者が行う心理的・身体的な攻撃を指します。
ハラスメントに関する相談件数は年々増加しており、現在では、職場や大学・研究機関等における代表的なトラブルの一つとして社会的にも広く認識されています。
ハラスメントは決して「新しい問題」ではありません
ハラスメントは、決して近年になって突然生まれた問題ではありません。
これまで、職場や学校などの「内部の問題」として扱われ、外部から見えにくいまま、問題視されてこなかったにすぎないのです。
しかし、社会の意識の変化とともに、職場や教育・研究の現場においても、個人の尊厳や公正な取扱いを重視すべきであるという考え方が強く求められるようになっています。
どのような場合に法的責任が問題となるのか
業務を円滑に進めるため、上司や指導的立場にある者には、一定の指揮命令権が認められています。
しかし、指揮命令権は、相手を人格的に否定したり、威圧的・攻撃的な言動を行ったりすることを正当化するものではありません。
殴打などの直接的な暴行が許されないことは当然ですが、
言葉や態度による攻撃であっても、その内容・頻度・態様によっては、
- 刑事責任が問題となる場合
- 不法行為として損害賠償責任が認められる場合
- 職場環境配慮義務違反として使用者責任が問われる場合
があります。
また、こうした言動により、被害を受けた側が
人としての尊厳を傷つけられた場合や、
公正・公平な取扱いを受ける機会を奪われた場合、
安心して働く・学ぶことのできる環境を失った場合には、
法的手段による解決が検討されることになります。
当事務所のハラスメント対応の特徴
当事務所には、京都大学・人権推進室室員を努め、現在も同大学の多数の学部のハラスンメント申立の調査委員として、パワハラ・セクハラ・アカハラ等の多数のハラスメント案件に携わっている弁護士が所属しています。
大学・研究機関におけるアカデミックハラスメントをはじめ、
企業・団体における職場のハラスメント問題についても、
制度・組織運営の実情を踏まえた実務的な視点からの助言が可能です。
このようなお悩みをお持ちの方へ
- 現在の職場・研究室の環境について、声を上げてもよいのか分からない
- 我慢するしかないのではないかと悩んでいる
- 相談したことで不利益な扱いを受けないか不安がある
- 記録の残し方や、今後の対応の進め方が分からない
このようなお悩みを抱えておられる方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。
状況を整理し、法的観点からどのような対応が考えられるかを、丁寧にご説明いたします。
