部屋を、あるいは家を、貸したり借りたりすることは、大変身近な法律行為です。
そして、身近なだけに、トラブルになるケースもあり、当事者間では解決できなくなることも多いようです。
賃貸借については、「敷金の返還」や「更新料・敷引金の返還」などに関して、
裁判所の判断も示されてきました。
しかし、判決は、あくまで個別のケースに関する判断です。
だから、「この判決があるから、私のケースはこういう結論になる。」と断定できないこともあるのです。
また、そもそも、トラブルは、敷金や更新料の返還等をめぐる分野に限定されているわけでもありません。
トラブルを深刻化させず、早く解決するためには、結局のところ、専門家へのご相談が最もよい方法ではないでしょうか。
当事務所の所属弁護士は、賃貸管理会社を顧問先とする事務所において、数多くの賃貸借に関する事件に携わってきました。
既に問題が発生しているか否かを問わず、お気軽にご相談下さい。