3. 子の親権~お子さまのこれからを見据えた最善の解決を

離婚の際にもっとも悩ましいのが「お子さまの親権」をどうするかという問題です。
舩橋・速見法律事務所では、家事事件の経験豊富な女性弁護士が、お子さまの将来を第一に考え、丁寧にサポートいたします。

親権とは

親権とは、未成年の子どもを養育し、その財産を管理する権限のことをいいます。
主に次の2つの権限があります。

  • 身上監護権:子どもの生活や教育、医療などを決定する権限
  • 財産管理権:子どもの財産を管理・処分する権限

親権者を決める基準

離婚をする場合、父母のどちらか一方を「親権者」として定めなければなりません。親権を決めない限り、協議離婚は成立しません。夫婦の話し合いで決めることができない場合は、調停を申し立てることとなりますが、調停においても合意に達することができない場合は、審判や判決で家庭裁判所が決定することとなります。

その場合、家庭裁判所は「子の利益(子どもの福祉)」を最も重視して判断します。

判断の際に考慮される主な要素は次のとおりです。

・現在どちらが主に子どもの世話をしているか(監護の実績)

・父母それぞれの生活環境・経済状況・養育能力

・子どもの年齢や心身の発達状況

・兄弟姉妹を分けないことの重要性

・子供の意思(一定の年齢の場合)

離婚後の共同親権制度の導入について(令和8年施行予定)

2024年の民法改正により、令和8年(2026年)から「離婚後の共同親権」制度が導入される予定です。
これまでは離婚後はどちらか一方しか親権を持てない「単独親権」でしたが、
法改正により、「共同親権」も選択できるようになります。

ただし、共同親権を選んだ場合でも、実際の生活においては次のような課題が想定されます。

  • どちらの親が子と同居し養育するか
  • 転居・医療・進学などの重要な決定について双方の意見が対立した場合の調整方法
  • 別居している親と子の面会交流の実施方法

制度の運用が始まる当初は、実務上の取扱いも流動的であると考えられます。
当事務所では、法改正の最新動向を踏まえ、共同親権制度を見据えた離婚・親権問題のご相談に対応しています。

弁護士に相談するメリット

親権をめぐる争いは、感情的な対立に発展しやすく、冷静な判断が難しくなることがあります。
弁護士にご相談いただくことで、次のようなメリットがあります。

  • 裁判所の判断基準をふまえた現実的な見通しを得られる
  • 調停・審判・判決に向けた主張・証拠整理を専門家が行う
  • 養育費・面会交流、その他離婚に伴う諸条件など関連する問題を一括で解決できる

ご相談のご案内

お子さまの親権は、離婚後の生活を左右する大切な問題です。
「親権をどちらが持つか迷っている」「共同親権について詳しく知りたい」など、
どんな段階でもお気軽にご相談ください。