3. 離婚に際し、決めておかなければ ならないこと~子の親権

離婚する際には、父母いずれを親権者にするか、必ず決めておかなければなりません………

・離婚する際には、父母いずれを親権者にするか、必ず決めておかなければなりません。夫婦の話し合いで決めることができない場合は、調停を申し立てることとなりますが、調停においても合意に達することができない場合は、家庭裁判所が決定することとなります。これを審判と言います。審判に不服がある場合は、異議を申し立て、訴えを提起して、判決で親権者を定めてもらうことになります。

・親権者を父母いずれにするか判断するにあたっては、子供にとってどちらがより幸せであるかという観点が重要です。子供の現在の生活環境や今後予想される監護の状況、子供がある程度の年齢に達している場合はその意思等、様々な要素を考慮して判断されることになります。