2. 離婚の方法~協議・調停・訴訟

協議離婚

・離婚しようと考えたとき、まずは相手の意思を確認するのが一般的です。相手に離婚する気持ちはあるのかどうか。離婚するとして、条件をどのように考えているのか。夫婦で話をして、お互いに離婚に合意できれば、離婚届を市区町村の役所に提出する方法で離婚ができます。これが協議離婚です。

・未成年の子がいる場合、届の際に親権者を父母のどちらとするかという点についても届け出なければなりません。したがって、子の親権者をいずれにするか、夫婦の間で合意できない場合には、協議離婚はできないことになります。

その他の条件については、必ずしも離婚の際に決めておかなければならないわけではありません。しかし、財産分与については離婚から2年が経過すると請求できなくなるので、注意が必要です。慰謝料についても、原則として、離婚から3年が経過すると請求はできません。

また、年金分割を行う場合も、離婚から2年以内に、年金事務所に届け出なければなりません。離婚後の生活の見通しを立てるためにも、できれば、離婚の際、諸条件についても合 意しておくことが望ましいと言えます。

・養育費や財産分与など重要事項については、合意書を作成されることをお勧めします。合意が履行されない場合の執行まで想定するならば、合意内容について公正証書を作成すべきでしょう。

・「相手と直接話をしたくない」という場合、弁護士があなたを代理して交渉を行うことも可能です。是非、ご相談下さい。

調停離婚

・家庭裁判所に離婚調停を申し立て、相手と話し合いを行った結果、合意に至れば、離婚が成立します。これが調停離婚です。調停が成立すれば、調書が作成されますので、これを添付して離婚を届け出ます。

・離婚するかどうかについて話がまとまらない場合だけでなく、「離婚はするけれど、条件面について合意が形成できない。」という場合にも、調停による話合いが利用できます。

・調停においては、調停委員が第三者として、双方の言い分を聞き、解決に導くことができるよう話し合いを進めます。この点が、あくまで、一方当事者の代理人である弁護士が、相手と交渉するケースと異なります。

・離婚調停は、当事者本人が出席し、調停委員と話を行うのが基本です。ただ、「自分の言い分が上手く伝わらない。」「調停委員の話を十分に理解できない。」「重大な事項について、自分だけで判断するのは心配。」等の声を聞くことも多くあります。
弁護士が調停に同席して話を行うことも可能ですので、必要がございましたら、ご相談下さい。また、疑問に感じたことを確認するため、法律相談を利用しながら、調停を進めていかれる方もいらっしゃいます。当事務所は、継続的な相談にも応じておりますので、是非ご利用下さい。

裁判離婚

・家庭裁判所における調停で離婚の合意に至らなかった場合には、離婚の訴えを起こすことができます。調停は、あくまで合意を形成する場であるのに対し、裁判離婚は、法定の離婚原因が存在すると認められれば、相手の意思とは関わりなく、離婚が成立することになります。

・裁判の手続を進めるにあたっては、ルールが法定されており、当事者本人でこれを行うことは困難なことが多いと思われます。また、主張及び立証のやりかたによって、結果が左右される場合もありますので、裁判離婚については、手続きを弁護士に依頼することをお勧めします。