離婚し、一方の親を親権者と定めたとしても、他方の親と子の親子関係がなくなるわけではありません………
・離婚し、一方の親を親権者と定めたとしても、他方の親と子の親子関係がなくなるわけではありません。親権者である親は、他方の親と子が会うことを、原則的には拒むことはできません。子にとって適した頻度、時間帯、方法を話合い、面会のルールを定めておくのが望ましいと考えられます。
・親権者とならなかった場合でも、親と子の関係は続くのですから、親が子を養育する義務もなくなるわけではありません。親の経済状況に応じて、子の養育に要する費用を分担することとなります。
・養育費の分担については、まずは夫婦の話し合いで決めることとなります。金額、支払い方法(毎月何日にどの口座に送金ずる等)、支払期間等について定めておくことになります。養育費は原則として成人するまでの期間支払われることとなりますが、子が大学に進学することを予定している場合には、期間を大学卒業まで延長することを決めておく夫婦も増えています。
・夫婦で話し合いがまとまらない場合は、調停を申し立て、それでも合意ができない場合は、裁判所の審判を求めて決定してもらうことができます。審判に不服がある場合は、異議を申し立て、訴えを提起して、裁判所の判決で決めもらうこととなります。審判や判決の場合は、双方の収入の金額により決まる一定の基準に照らし、その他の 要素を考慮した上、養育費の金額が定められることとなります。支払期間は、子が成人するまでとなるのが原則です。