2. 離婚の方法~協議・調停・裁判の3つの手段

離婚の方法には、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。
どの方法を選ぶかによって、必要な手続や注意点が異なります。ここではそれぞれの特徴を分かりやすく解説します。

協議離婚 ― 夫婦の話し合いで離婚する方法

夫婦の話し合いにより離婚の合意ができれば、市区町村役場に離婚届を提出することで離婚が成立します。
これが協議離婚です。

協議離婚のポイント

  • 未成年の子がいる場合は、離婚届に「親権者」を指定する必要があります。
     → 親権者について合意できない場合は、協議離婚はできません。
  • 財産分与は、離婚から2年以内に請求しなければなりません。
  • 慰謝料の請求は、離婚から3年以内が原則です。
  • 年金分割を行う場合も、離婚後2年以内に年金事務所への届出が必要です。

離婚後の生活設計を考えるうえでも、可能であれば離婚の際に諸条件を取り決めておくことが望ましいでしょう。

合意書・公正証書の作成をおすすめします

養育費や財産分与など、将来に関わる条件は文書で残すことが大切です。
相手が約束を守らなかった場合の強制執行に備え、公正証書として作成しておくと安心です。

「相手と直接話したくない」という場合、弁護士が代理人として交渉することも可能です。ぜひご相談ください。

調停離婚 ― 裁判所で話し合う方法

夫婦の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、第三者である調停委員を交えて話し合いを行います。
合意に至れば「調停調書」が作成され、これに基づいて離婚届を提出します。
これが調停離婚です。

このような場合に利用されます

  • 「離婚するかどうか」で意見が合わない
  • 「離婚は合意しているが、条件面で折り合えない」

調停では、調停委員が双方の意見を整理し、合意点を探るように進めてくれます。
ただし、調停委員はあくまで中立の立場であり、あなたの代理人ではありません。

「うまく説明できるか不安」「重要な判断を一人でするのが心配」などの声も多くあります。
必要に応じて、弁護士が同席して調停に参加することも可能です。
また、調停の途中で不明点を相談するために、法律相談を併用する方もいらっしゃいます。

裁判離婚 ― 法的な判断で離婚を決める方法

調停でも合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することができます。
これが裁判離婚です。

裁判では、法律で定められた離婚原因(例:不貞行為、悪意の遺棄、暴力、長期別居など)が認められれば、
相手の意思に関わらず離婚が成立します。

訴訟手続には厳格なルールがあり、主張・立証の方法によって結果が大きく変わることもあります。
裁判離婚を進める際は、必ず弁護士に依頼することをおすすめします。

離婚手続に迷ったら、まずご相談を

「協議離婚で済ませたいけれど話が進まない」「調停を申し立てた方がいいのか分からない」
――そのような場合は、一度弁護士にご相談ください。
当事務所では、離婚に関する初回相談を無料で受け付けています。(平日10:00~17:00)