4. お子さんの将来を支える大切な約束 ~面会交流・養育費

離婚をしても、親であることに変わりはありません。
お子さまの成長にとって、適切な親子関係を維持することは、大きな意義があります。

また、お子さまの生活や教育を支えるために、養育費の取り決めはとても重要です。

舩橋・速見法律事務所では、経験豊富な女性弁護士が、家庭裁判所の運用や最新の法改正動向をふまえ、お子さまの気持ちや生活の安定を第一に考えながら、一つひとつ丁寧に対応いたします。

面会交流

離婚し、一方の親を親権者と定めたとしても、他方の親と子の親子関係がなくなるわけではありません。親権者である親は、他方の親と子が会うことを、原則的には拒むことはできません。子にとって適した頻度、時間帯、方法を話合い、面会のルールを定めておくのが望ましいと考えられます

面会交流の目的と意義

面会交流の目的は、子どもが両親の愛情を感じながら健やかに成長できるよう支援することです。
裁判所も、「子の福祉(子どもの利益)」を最も重視して判断します。

面会交流は、原則として認められる方向で検討されますが、
子どもの心身に悪影響を与えるおそれがある場合には、制限や中止が検討されます。

面会交流の方法・回数

面会交流の方法は、家庭の状況に応じて柔軟に決めることができます。
一般的には、次のような形が多いです。

  • 月1回、数時間程度の直接面会(外出や自宅での交流)
  • 定期的な電話やオンライン(Zoom・LINE通話など)による交流
  • 学校行事への参加やプレゼントの受け渡し など

回数や方法は、子どもの年齢、通学環境、双方の居住地などを考慮して調整します。

面会交流をめぐるトラブルと調停

面会交流の実施をめぐっては、次のようなトラブルが多く見られます。

  • 相手が面会を拒否する・約束を守らない
  • 面会時に子どもが拒否反応を示す
  • 新しい配偶者・家族との関係でトラブルになる
  • 面会の場で不適切な言動がある

このような場合、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立て、
第三者(調停委員)を交えて話し合いを行うことができます。

調停でも合意が難しい場合は、「審判」により裁判所が判断します。

離婚後の共同親権制度と面会交流

2026年(令和8年)に施行予定の「離婚後の共同親権」制度の下でも、引き続き、面会交流は課題となることが予想されます。

両親がともに親権者となる場合でも、同居親との合意や審判等に基づき面会交流が実施されることになるためです。

舩橋・速見法律事務所では、
法改正を見据えた面会交流・共同親権のご相談にも対応しております。

弁護士に相談するメリット

・相手方との感情的な対立を緩和し、冷静に話し合いを進められる

・裁判所の実務に即した現実的な方法を提案できる

・子どもの意向や福祉を尊重した合意形成を支援できる

「面会を拒否されて困っている」「子どもが会いたがらない」など、
面会交流は心理的にもデリケートな問題を含みます。

女性弁護士が、安心してご相談いただける環境でお話を伺います。

養育費

親権者とならなかった場合でも、親と子の関係は続くのですから、親が子を養育する義務もなくなるわけではありません。親の経済状況に応じて、子の養育に要する費用を分担することとなります。

養育費についての基本的な考え方

養育費とは、離婚後に子どもを監護・養育していない親が、
子どもの生活費や教育費を分担するために支払うお金です。

家庭裁判所では、両親の収入や子どもの年齢などをもとに
「養育費算定表」によりおおよその目安を算出します。

ただし、以下のような事情がある場合には、
算定表の金額では適切でないケースもあります。

  • 子どもが私立学校・大学に進学している
  • 特別な医療費・教育費がかかる
  • 収入が変動しやすい職業(自営業など)
  • 支払いを受ける側の生活状況の変化

養育費の分担については、まずは夫婦の話し合いで決めることとなります。金額、支払い方法(毎月何日にどの口座に送金ずる等)、支払期間等について定めておくことになります。養育費は原則として成人するまでの期間支払われることとなりますが、子が大学に進学することを予定している場合には、期間を大学卒業まで延長することを決めておく夫婦も増えています。

夫婦で話し合いがまとまらない場合は、調停を申し立て、それでも合意ができない場合は、裁判所の審判を求めて決定してもらうことができます。

養育費の増額・減額請求

一度決めた養育費でも、事情の変更があれば
「増額」や「減額」を家庭裁判所に申し立てることが可能です。

  • 支払う側の収入が大幅に減った
  • 受け取る側の収入が増えた
  • 子どもの進学・病気などで費用が増えた
  • 再婚・新たな子の誕生など家族構成が変わった

養育費の未払い・滞納がある場合

養育費の支払いが滞っている場合は、
強制執行(差押え)などの法的手段をとることも可能です。

当事務所では、裁判所の手続を見据えた
公正証書・調停調書・審判書の作成支援も行っています。

弁護士に相談するメリット

現実的な金額・期間の見通しが得られる

調停・審判に必要な書類を正確に準備できる

相手方との交渉を冷静に進められる

養育費は、お子さまの生活を支えるための大切なお金です。
「いくらが妥当かわからない」「相手が支払ってくれない」など、
お困りの際は一人で悩まずにご相談ください。