離婚を考える際、「今後の生活をどう支えていくか」という経済面の整理はとても重要です。
婚姻期間中に築いた財産は、原則として夫婦で協力して築いた「共有財産」とされ、その貢献度に応じて分け合う必要があります。
財産分与の基本的な考え方
夫婦が婚姻生活の中で協力して築いた財産(預金、不動産、車など)は、原則として1:1の割合で分けることになります。
これは、収入を得る側だけでなく、家事や育児を担った側の貢献も同等に評価されるためです。
一方で、次のような財産は「特有財産」とされ、分与の対象外です。
- 結婚前から所有していた財産
- 相続や贈与によって得た財産
また、住宅ローンなど夫婦の生活のために負った債務についても、財産分与の一部として分担を検討する必要があります。
名義上の負担者だけでなく、実際の負担割合を話し合っておくことが重要です。
話し合いでまとまらない場合は
財産分与の具体的な内容(不動産の名義変更、預金の分け方、ローンの負担など)について意見が合わない場合、
家庭裁判所の調停を利用して合意を目指すことができます。
それでも折り合いがつかないときは、審判や訴訟で裁判所が判断を下します。
離婚時の年金分割制度
平成19年4月から始まった「年金分割制度」により、婚姻期間中に支払った厚生年金の記録を夫婦で分けることが可能になりました。
特に、いわゆる「第3号被保険者」(専業主婦など)の方は、平成20年4月以降の期間について、自動的に2分の1の分割が認められる制度もあります。
ただし、離婚成立後2年以内に請求しなければならないため、期限には注意が必要です。
分割割合で合意できない場合は、家庭裁判所での調停・審判によって決定してもらうことも可能です。
弁護士に相談するメリット
- 財産や債務を正確に把握し、公平な分け方を提案できる
- 不動産やローンを含む複雑な案件にも対応可能
- 年金分割の申立書類や手続きを確実にサポート
舩橋・速見法律事務所では、京都の家庭裁判所実務に精通した女性弁護士が、
将来を見据えた安心の解決をお手伝いいたします。
