6. 離婚の原因は相手にある!~慰謝料

夫婦関係が破綻し、離婚に至らざるをえなくなった原因が、一方当事者にあることが明らかな場合、他方当事者は被った損害(精神的苦痛)について………

・夫婦関係が破綻し、離婚に至らざるをえなくなった原因が、一方当事者にあることが 明らかな場合、他方当事者は被った損害(精神的苦痛)について賠償請求(慰謝料請求)を行うことができます。

・典型的なケースとしては、「相手の不貞行為により離婚に至った」「相手の暴力が原因で離婚を決意した」等の場合です。

・慰謝料の支払に応じるか否か、応じるとして、その金額や支払方法について、夫婦で取り決めを行っておく場合には、公正証書を作成しておくことをお勧めします。約束が履行されない場合、証書に基づいて執行手続をとることができます。

・夫婦の間で話合いがまとまらない場合には、調停や訴訟の手続を利用することが考えられます。その場合には、相手の有責行為を立証するための証拠を準備する必要があります。

・慰謝料の請求期間は、原則として離婚成立のときから3年となるので、注意が必要です。