7. 離婚が成立するまでの間の生活費~婚姻費用の請求

夫婦間で離婚について話し合いが始まると、今まで通りに、同じ家で生活することは避けたいという方は多いと思います………

夫婦間で離婚について話し合いが始まると、今まで通りに、同じ家で生活することは避けたいという方は多いと思います。別の家で生活を始めたとき、生活費の負担をどうするかについては、早急に話合わなければならない問題です。

また、同じ家に住んでいても、離婚の話が出たとたん、生活費を渡してくれなくなった、というケースも少なからずあります。

夫婦間で話がまとまらない場合は、直ちに婚姻費用分担請求の調停を申し立てるべきです。原則として、調停申立時からの婚姻費用が支払われることとなるからです。

調停が成立しない場合は、家庭裁判所の審判を求め、分担すべき婚姻費用の金額を決定してもらうことができます。

分担すべき婚姻費用の金額は、双方の収入に照らし、一定の基準に従い、決定されることとなります。  おおよその目安を知りたい方は、是非ご相談下さい。