7. 婚姻費用とは?~離婚前の生活費の負担をどうするか

夫婦のあいだで離婚の話し合いが始まると、同じ家で生活を続けることが難しいと感じる方が多いと思います。別居を始めた場合、生活費(婚姻費用)をどのように分担するかは、早急に話し合うべき重要な問題です。

同居を続けていても、「離婚の話を出したら生活費を渡してくれなくなった」というご相談も少なくありません。婚姻費用は、法律上、収入の多い側が収入の少ない側に対して支払うべき生活費であり、夫婦で協議しても話がまとまらない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることができます。

原則として、婚姻費用は調停を申し立てた時点から支払われることになりますので、早めの対応が重要です。

調停が成立しない場合には、家庭裁判所が審判によって婚姻費用の金額を決定します。
その金額は、双方の収入や家族構成などをもとに「婚姻費用算定表」という基準に従って決められます。

婚姻費用の金額は、家庭裁判所が用いる「算定表」を参考に算出します。
婚姻費用算定表(最高裁判所HP)

おおよその目安を知りたい方、相手の収入状況がわからない方、過去の未払い分を請求したい方などは、お早めにご相談ください。
当事務所では、家庭裁判所での婚姻費用請求や調停に多くの実績があり、丁寧にサポートいたします。