離婚の際に請求できる慰謝料とは、配偶者の不貞行為(浮気)や暴力、モラハラなどによって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことです。
すべての離婚で慰謝料が発生するわけではありませんが、次のようなケースでは請求が認められる可能性が高くなります。
- 不倫・不貞行為があった場合
- DV(身体的・精神的暴力)があった場合
- 生活費を渡さないなど、著しい婚姻義務違反があった場合
- 長年のモラハラや侮辱的な言動が続いた場合
慰謝料は離婚そのものの責任を問うものであり、
「どちらが悪いか」「どの程度の精神的苦痛を受けたか」が判断の基準となります。
2. 慰謝料の相場はどのくらい?
裁判所で扱われる事例でも、慰謝料の金額は状況によって大きく異なります。
あくまで一般的な目安ですが、以下のような幅があります。
| 事案の種類 | 慰謝料の相場(目安) |
|---|---|
| 不倫・不貞行為 | 約100〜300万円前後 |
| DV(身体的暴力) | 約50〜300万円前後 |
| モラハラ・精神的虐待 | 約50〜200万円前後 |
これらはあくまで一例であり、実際の金額は
・婚姻期間の長さ
・子どもの有無
・離婚の経緯
・相手の収入や社会的地位
などを総合的に考慮して判断されます。
3. 慰謝料請求の方法(裁判所での流れ)
慰謝料の請求は、大きく分けて3つの方法があります。
(1)話し合い・交渉による解決
弁護士を通じて相手方に内容証明郵便を送り、任意で支払いを求めます。
相手が誠実に対応する場合、裁判をせずに解決できるケースもあります。
合意が整った場合は、公正証書を作成するという方法もあります。
→ 支払いがなされなかった場合でも、強制執行を行うことができ安心です。舩橋・速見事務所では、公正証書の作成のサポートも行っています。
(2)調停による解決
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所で調停を申し立てます。財産分与や養育費など、他の離婚条件と合わせて話し合いを行うことも可能です。
第三者(調停委員)が間に入り、当事者双方の意向を調整しながら、適切な合意を目指します。
当事務所は、京都家庭裁判所の近くにあり、調停当日のサポートも行っています。
(3)訴訟による解決
調停でもまとまらない場合は、最終的に訴訟で裁判官の判断を仰ぐことになります。
裁判では証拠(不貞の証拠・診断書・LINEなど)を基に判断されるため、
早い段階で証拠を整理しておくことが重要です。
4. 証拠をどう集めるか?(よくあるご相談)
慰謝料請求で最も多いご相談が「どのような証拠があれば慰謝料請求ができるのか」ということです。
次のようなご質問をよく頂きます。
- 「配偶者の不倫を確信しているが、決定的な証拠がない」
- 「スマホのLINEを見たが、保存してよいかわからない」
- 「暴力を受けたが、病院には行っていない」
これらの場合でも、弁護士が関与することで証拠の整理・補強が可能です。
たとえば:
- 証拠の収集や保存方法の助言
- 診断書や相談記録の取り方
- 事件の依頼に必要な範囲で一定事項について弁護士が調査をできることもある
実際に裁判所では、LINEやメールの記録だけで
不貞を認定された事例もあります。
まずは現時点の資料を一緒に確認するところから始めましょう。
慰謝料の請求期間(時効)
離婚が成立したときから3年以内に請求する必要があります。
時効を過ぎると請求できなくなるおそれがありますので、早めのご相談が大切です。
弁護士に相談するメリット
- 相手の有責行為の立証方法を具体的にアドバイスできる
- 適正な慰謝料額を見極められる
- 相手との交渉や裁判所での対応を一任できる
舩橋・速見法律事務所では、女性弁護士が相談者の立場に寄り添い、安心してお話しいただける環境を整えています。
離婚原因が相手にあるとお考えの方は、早めにご相談ください。
初回相談は無料です。
